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廿日市市の小型、複雑ごみ、有害ごみ、埋立ごみとは?

小型及び複雑ごみとは

 

「小型および複雑ごみ」は、長さ30cm未満のもので、資源として再利用可能なものを選別して資源化する対象です。具体的な品目は以下のとおりです:

 

  1. 金属を含む複数素材の小型物

    金属と他の素材が組み合わさったもので、30cm未満のサイズのものが対象です。

  2. 金属製の小型物

    完全に金属で作られた30cm未満の小型物が含まれます。

  3. 資源ごみ以外の缶類

    30cm未満のサイズの缶で、通常の資源ごみとして扱われないものが該当します。

  4. 音響・映像・情報用のテープ・ディスク類

    30cm未満のテープやディスク類(例:CD、DVD、ビデオテープなど)も小型および複雑ごみに含まれます。なお、レコードは燃やせるごみまたは大型ごみとして処理されます。

  5. 折りたたんだ大型ごみ

    毛布などの大型ごみを折りたたみ、ひもでしばって30cm未満のサイズにしたものも対象です。

 

指定袋について

小型および複雑ごみは、緑色の指定袋に入れて出してください。

 

電池の取り外し

電池は有害ごみに該当するため、事前に取り外してからごみとして出してください。

 

危険物の処理方法

縫い針、カミソリ、金づちなどの危険物は、小さな金属の容器に入れ、刃物は丈夫な紙などに包んで「危険」と記入してください。

 

 

 

有害ごみとは

 

「有害ごみ」とは、人体に有害な物質を含むため、適切な処理が必要なごみのことを指します。

 

これらの有害物質には、水銀やカドミウムなどが含まれています。

 

廿日市市では、以下の品目が有害ごみとして指定されています:

 

  1. 乾電池

    使い終わった乾電池は有害ごみとして扱われます。

  2. 体温計(特に水銀を使用しているもの)

    水銀体温計は特に注意が必要で、有害ごみとして適切に処理されるべきです。

  3. 鏡類

    鏡も有害ごみに分類されることがあり、破損などによる危険性を避けるため、適切な処理が求められます。

  4. 蛍光管(電球型を含む)およびHID(高強度放電ランプ)

    これらには水銀が含まれているため、通常のごみとは別に処理する必要があります。

これらの有害ごみは、専用の回収ルートで処理されます。廿日市市の指示に従い、適切に分別して出してください。これにより、環境への影響を最小限に抑えることができます。

 

蛍光管以外の有害ごみ

「有害ごみ」のうち、蛍光管以外のものは「白色の指定袋」に直接入れて出してください。

 

乾電池

  • 回収場所: 市役所や各支所の使用済み乾電池回収ボックスに入れることができます。また、市民センターの窓口でも回収しています。
  • 処理方法: 電極同士の接触による火災防止のため、電極部分(+極、-極)をセロハンテープやビニールテープで覆ってから出してください。

鏡・姿見

  • 大型ごみの基準: 枠がある鏡で、長さ30cm以上のものは「大型ごみ」として扱われます。

蛍光管およびHID(高強度放電ランプ)

  • 出し方: 蛍光管は、長さに関わらず「有害ごみ」として出してください。割れないように、空のケースに入れて出すのが望ましいです。ケースがない場合はそのまま出しても構いません。
  • 複数個の場合: ひもで束ねて出してください(指定袋に入れる必要はありません)。
  • 割れた蛍光管: 割れた蛍光管は他の有害ごみとは別にし、白色の指定袋に直接入れて「危険」と記入してください。

※白熱電球やLED電球は「埋立ごみ」として処理されます。適切な分別を行い、安全で環境に優しいごみ処理を心がけてください。

 

 

 

埋立ごみとは

 

「埋立ごみ」とは、再生利用ができず、燃やすこともできないため、最終的に埋め立て処分するしかないごみのことです。

 

有害物質を含まないものに限られます。具体的な品目としては、以下のものが該当します:

 

  1. ガラス類

    資源ごみとしてのびんや、有害ごみとしての鏡や蛍光管を除くすべてのガラスが含まれます。特に、一升びんよりも太いものや、形が崩れたびん、汚れが取れないびんなどが該当します。

  2. 陶磁器類

    陶器や磁器の製品が含まれます。



  3. 水路や側溝からの少量の泥も埋立ごみとして扱われます。

  4. その他のアイテム

    白熱電球、LED電球、グローランプ、使い捨てカイロ、使い捨てライターなどが含まれます。特に、化粧びん(マニキュアのびんなど)や耐熱ガラス、板ガラスは成分が異なるため、埋立ごみとして扱われます。

処理方法

埋立ごみは、すべて「白色の指定袋」または「市販の土のう袋」に直接入れてください。長さにかかわらず、指定の袋に入れて出す必要があります。ガラスや陶磁器が割れたものは、取り扱い時の危険を避けるため、丈夫な紙などに包み、「危険」と記入して指定袋に入れてください。

野焼きの禁止について

法律で「野焼き」は禁止されています。廃棄物の屋外焼却は、煙や悪臭を引き起こし、近隣に迷惑をかけるだけでなく、ダイオキシン類などの有害物質の発生や火災の原因となります。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、次のような行為は法律違反として罰せられる可能性があります:

  • 地面の上で直接廃棄物を燃やすこと
  • ドラム缶や一斗缶、掘った穴の中で廃棄物を燃やすこと
  • ブロックやコンクリートで囲った中で廃棄物を燃やすこと
  • ドラム缶に煙突を付けただけの簡易な焼却炉で廃棄物を燃やすこと

適切なごみ処理を行い、環境保護に努めましょう。

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